情報公開
宮城教育大学では、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号)に基づき情報の公開を実施しています。
開示請求の手続き
どなたでも、本学の保有する法人文書の開示を請求することができます。
「法人文書」とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、役員又は職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものを言います。
請求は、所定の請求用紙に必要事項を記入し情報公開室宛に提出願います。(※手数料が必要です。)
開示請求に対する決定は請求のあった日から30日以内に行います。(事情により延長する場合があります。) 結果は文書でお知らせします。
請求のあった法人文書について、次の不開示情報が含まれている場合は、開示できない場合もあります。
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 審議、検討等に関する情報
- 事務又は事業に関する情報
開示請求のポイント
開示請求できる文書
宮城教育大学の役員または職員が職務上作成し、宮城教育大学が保有する文書、図書及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます。
開示請求する窓口
宮城教育大学では、情報公開の窓口として情報公開窓口を置いています。
情報公開のご相談や法人の保有する文書の開示請求を行う際にご利用願います。
窓口業務時間は、9時00分から12時00分、13時00分から17時00分までです。
ただし、土曜日、日曜日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)の期間は休業日です。
情報公開窓口
〒980-0845
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149
宮城教育大学情報公開室
電話 022-214-3417(経営企画課総務係)
開示請求の方法
情報公開窓口にご相談のうえ、法人文書開示請求書に必要事項を記載し窓口に提出してください。
なお、開示を希望する法人文書が特定している場合などは、郵送等により請求することもできます。
開示の実施方法が決定されましたら、指定の日時に法人文書開示決定通知書を持参し、情報公開窓口にお越しください。
関連規則等
国立大学法人宮城教育大学情報公開に関する開示?不開示の審査基準
宮城教育大学法人文書ファイル管理簿一覧
宮城教育大学が保有する法人文書ファイルの一覧を見ることができます。